患者さまの権利とお願い
患者さまの権利
- 患者さまは、診断、治療、予防及び今後の見通しについて、丁寧に納得できるまで、親切で思いやりのある十分な説明を受けることができます。
- 患者さまは十分な説明を受けた上で治療法などを選ぶことができます。
- 患者さまは医療の診断、治療などの段階でセカンドオピニオンについて担当医に相談することができます。
- 患者さまはその他の健康上や日常生活に関する質問に対して、十分な説明を受けることができます。
- 患者さまについて知り得た情報のすべては厳正に秘密が 守られます。
患者さまへのお願い
- 患者さまには健康、病気、生活等、医療上必要なことについての情報を提供していただきます。
- 患者さまには納得した上で受ける治療の方針を守り、治療効果を上げるよう協力していただきます。
- すべての患者さまが適切な治療を受けられるようにするため、他の患者さまの治療や病院職員の医療提供に支障を与えないよう配慮していただきます。
- 患者さま、ご家族さまから、当職員に対するお心付け(食べ物やお花なども含みます)は、一切お断りしています。
医療行為に関する説明と同意の指針
私たちは、全ての医療行為を行うにあたり、患者さまに対して事前に説明します。
ただし、緊急を要する際は、事後説明となる場合があります。
緊急を要する例
- 突然の心肺停止状態
- 出血性ショック
- 意識障害を伴う状態 など
主治医は、手術、麻酔、輸血、および侵襲性があると判断される検査・治療などに関しては文書を用いて説明します。
ただし、血液検査、尿検査、単純レントゲン検査、超音波検査など、侵襲性が少ないと判断される検査・治療などに関しては口頭で説明します。
主治医は、以下の項目について患者さまへ情報提示・説明を行ったうえで承諾と同意を得ます。
- 患者さまの病名、病態
- 医療行為の目的、必要性、方法
- 医療行為によって予測される効果
- 医療行為に伴う危険性と偶発症発生時の対応
- 代替可能な医療行為の有無とその内容
- 何も治療を行わなかった場合に予想される経過 など
主治医が患者さまへ説明する際、可能な限り担当看護師などが立ち会います。また、患者さまも可能な限りご家族の立会いをお願いします。
特に、患者さまが未成年の場合、又は意思決定が困難であると判断される場合、ご家族、もしくは法定代理人などの承諾と同意が必要です。
主治医・患者さま(ご家族、もしくは法定代理人)は同意書に署名を行い、当院と患者さま双方で確認できるように保管します。
患者さまは、同意書提出後に意思が変わった場合、同意を取り消すことができますので主治医へお申し出ください。
取り消したことで患者さまが今後の診療を受けるにあたり、何ら不利益になることはありません。
患者さまはセカンドオピニオンを希望する場合、主治医へお申し出ください。
ジェルネイル除去のお願い
手術や麻酔のような、体にとって大きな負担がかかる医療行為を受けるときは、体調の変動が起こりやすくなっています。
そうした変動をすぐに察知できるように、手術や麻酔中には、指先に血液中の酸素濃度を測定するモニターを装着します。
このモニターは指先の動脈をセンサーで透かして酸素濃度を測定するため、指の爪に何かしらの加工(ジェルネイルやマニキュアなど)が施してあると、正確な数値測定ができません。
当院では患者さんの安全のために手術や麻酔を受けていただく場合には、入院前、手術前にあらかじめ必ずすべての手指※のジェルネイルやマニキュアを除去していただくように決めています。
除去されていない場合は、生命にかかわるような緊急の場合を除き、手術や麻酔を受けていただくことができません。
お金や時間をかけて施したネイル等を落とすことには抵抗があると思いますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
※MRI検査を受けられる場合は、両手両足のネイルをすべて除去していただく必要があります。
未成年者の受診に際して保護者の方へのお願い
当院では原則として、未成年者(18歳未満)の方が受診される際には、以下の理由により保護者、法律上の代理人など(以下、保護者)へ下記の対応をお願いしております。
同伴をお願いする理由
- 症状、既往歴、治療中の病気やケガ、服用している薬の内容、各種アレルギー歴など必要な医療情報の確認のため。
- 検査や処置のリスク、処方する医薬品の副作用などについて、適切に理解して判断していただくため。
- 診療の方針を決める際に保護者の方の判断や承諾が必要であるため。
当院の方針
1,中学生以下
- 原則、保護者の同伴をお願いします。
2,中学校卒業~18歳未満
- 保護者が受診を承諾していれば、保護者の同伴なく受診可能。
ただし、保護者に電話連絡し承諾の有無を確認する場合があります。 - 検査結果や治療内容、診療費等は当日患者さま本人へお伝えし、ご本人から保護者へ報告していただきます。
- 保険証の被保険者(本人)の方は除きます。
3,注意事項
- 承諾されていても、診察の内容や検査・処置の同意、診察の結果など必要に応じて電話連絡をさせていただく場合があります。
- 必要な連絡が取れない場合や治療の内容によっては、医師の判断で改めて後日保護者と同伴で受診をお願いする場合があります。
- 緊急を要する場合は、保護者の同意・承諾がなくとも医師の判断で検査・治療を開始することがあります。
輸血を拒否する患者さまに対する当院の方針
相対的無輸血治療(※1)を輸血療法の基本方針として、これを基に下記の対応をおこないます。
宗教上の理由等により輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重します。
輸血拒否の意向をお持ちの患者さまに対して、その事を理由に診療をお断りしません。
不必要な輸血はいたしません。しかしながら、輸血により生命の危険が回避できる可能性があると判断した場合は、患者さまの意識の有無や年齢に関わらず輸血を実施いたします。
あらかじめ輸血が避けられないと判断されるにもかかわらず、輸血の同意を頂けない場合、他医での治療をお勧めします。
患者さま・ご家族から提示される「免責証明書」等の絶対的無輸血治療(※2)に同意する文書の受理、署名はいたしません。
※1「相対的無輸血治療とは」
可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った場合には輸血をおこなうという考え方
※2「絶対的無輸血治療とは」
患者さまの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方
高濃度のカリウム液の点滴注射(適応外使用)について
血液中のカリウムが非常に少ない状態(低カリウム血症)に対しては、通常、内服薬でカリウムの補充を行いますが、重症の場合や内服困難な場合は点滴注射を行います。
注射用カリウム製剤は、厚生労働省で承認された添付文書において、40mEq/L以下に希釈し20mEq/時間を超えない速度で使用することとされています。
しかし、患者さまの状態によっては、高度の水分制限が必要な場合や速やかな補正が必要な場合において、高濃度で使用する場合があります。
このように承認された内容とは異なる方法で使用することを「適応外使用」と言います。
当院では、救急外来、ICU、HCU、手術室で使用する場合に限り、当院のルールに従い、安全に注意しながら、添付文書よりも高濃度のカリウム液の点滴注射を行うことがあります。
この治療は必要時に速やかに行う必要があるため、各患者さまにご説明して同意をいただく代わりに、お知らせをしています。
詳しくは以下をお読みください。
対象患者
当院で治療を受ける患者さまで、低カリウム血症を呈した方
予測される不利益と対策
カリウムの補充により、予想より血清カリウム値が上昇することがあります。
その場合、不整脈や心不全をきたす恐れがありますが、異常が確認された場合は速やかに減量または中止を検討します。
低カリウム血症が改善され次第、高濃度注射用カリウム製剤の使用は終了し、添付文書で定められた使用法へ移行します。
なお、高濃度で使用する場合は、以下の事項を遵守すると定めています。
点滴注射用カリウム液のカリウム濃度は20mEq/50mL(2.5倍希釈、投与濃度400mEq/L)以下とする。
高濃度のカリウム液を点滴注射する場合は、必ず太い血管(中心静脈)から投与する。
(透析患者さまには透析装置から投与する場合もあります。)
急速な投与はしない(添付文書で定められたカリウム投与速度1時間に20mEq以下、1日最大投与量は100mEq以下を守る)。
必ず心電図モニターを装着し、不整脈が起こらないか観察する。
必ず血液検査を行い、血液中のカリウムの値を測定する。
異常が見られたら速やかに点滴注射の減量や中止を行う。
低カリウム血症が改善され次第、高濃度のカリウム液の点滴注射は終了する。
問い合せ先
社会医療法人きつこう会多根総合病院
医療安全管理部
TEL:06-6581-1071(代表)
2023年4月1日
病状説明などの勤務時間内実施
医師の働き方改革に伴う、病状説明などの勤務時間内実施について
医療従事者の長時間労働改善への取り組み
当院では、患者さまに安全で安心な医療を受けて頂くため、病状や治療方針の説明、インフォームド・コンセントを出来るだけわかりやすく行うことにしております。
この病状説明などについては、できる限り患者さまやご家族のご意向に沿って実施しておりました。
当院においても、医療の質や安全を確保しつつ、持続的な医療を確保するため、医師をはじめとする医療従事者の負担軽減と労働時間の短縮に向けた取り組みの一つとして、現在行っております病状説明等については、医師が緊急と認めた場合を除き、平日の勤務時間内に限らせていただきます。
病状説明等の対応時間
平日の勤務時間内(9時00分から17時00分まで)- 上記時間外に説明を求められてもお断りする場合があります。
- 診療科によっては勤務時間が異なる場合があります。
- 診療上、病状の変化や緊急時について医師が判断した場合には、この限りではありません。
患者さま、ご家族の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
病院内での暴力から医療従事者を守るために
当院では「暴力」「暴言」「ハラスメント」「迷惑行為」等が行われた場合には、診療不可と判断し退院・退去していただきます。
(新しい窓が開きます)
2023年4月1日
社会医療法人 きつこう会 多根総合病院
病院長 小川 稔